現在あるお墓が遠くてお参りに行けない、墓守する者が居ない等の理由から、 お近くの納骨堂にお墓を移される方が増えています。 この様なお墓の引っ越しを改葬といいます。 改葬するには、各自治体から『改葬許可証』という書類を発行してもらう必要があります。
新しいお墓(納骨堂)を購入し、使用の権利を得ます。
移転先の納骨堂から『使用権利書(受入れ証明書)』を発行してもらいます。
古いお墓の所在地の役所より『改葬許可申請書』を受け取り、必要事項に記入します。また『改葬許可申請書』には古いお墓の管理者にも埋葬の証明を記入してもらいます。
(複数の遺骨の改葬を行う場合には、1つずつ手続きが必要です)
※申請者以外の方が墓地使用者である場合は、墓地使用者の承諾が必要です。
古いお墓の所在地の役所へ『使用権利書(受入れ証明書)』と『改葬許可申請書』を提出して、申請が承諾されると『改葬許可証』が発行されます。
事前に日時を決め、古いお墓の管理者に『改葬許可証』を提示し、遺骨を引き取ります。
この際、古いお墓の魂抜き供養をする事もあります。また、墓石を撤去する場合は、費用についても事前に石材店に確認しておいてください。
事前に日時を決め、遺骨を納めます。先の『改葬許可証』は納骨堂の管理者に提出します。
実家のお墓は面倒をみる人がいるが、故人の遺骨を身近で供養したい等の理由で遺骨の一部を分けて別のお墓に納骨する事を分骨といいます。 分骨するためには、『分骨証明書』等の書類が必要です。
新しいお墓(納骨堂)を購入し、使用の権利を得ます。
現在ある墓地の管理者に『分骨証明書』を発行してもらいます。
事前に日時を決め、墓地の管理者に依頼し、墓石を動かして遺骨を分骨用の骨壺に取り出してもらいます。
事前に日時を決め、遺骨を納めます。『分骨証明書』は納骨堂の管理者に提出します。
火葬場の管理者に分骨を行う旨を伝え『火葬証明書』を必要枚数発行してもらいます。
火葬場で各骨壷に分骨してもらう。
(希望者のみ。その場合は前もって骨壷の手配を依頼しておいてください)
新しいお墓(納骨堂)を購入し、使用の権利を得ます。
事前に日時を決め、遺骨を納めます。『火葬証明書』は納骨堂の管理者に提出します。